当院の交通事故治療は自賠責保険による治療を取り扱っております。
したがって患者様が窓口で治療費や診断書料を負担することは一切ありません。
保険請求事務手続きは当院が責任を持って対応処理いたしますのでご安心下さい。
むち打ちや腰部などへの外傷などで、ダメージを受けたにも関わらず、
「これくらいならいっか・・・」と簡単に考えてしまうと、後々まで痛みを引きずってしまったり、
後悔することになりかねません。
そうならないためにも、しっかりと治るまで通院することをお勧め致します。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に
加入が義務づけられており、一般に「強制保険」とよばれています。
交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられているよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うので、被害者も自賠責保険に対して請求できます。
被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。
示談をする前であれば、患者様の負担はありません。実費0円です。
詳しくはお気軽に当院までお尋ね下さい。
①治療費
②交通費(公共交通機関、タクシー、有料駐車場 etc...)
③休業損害費
(自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円 要照明)
平均的な治療期間は3~4ヶ月。早い方で1週間~10日程が目安です。
ですがこれはケガの程度や事故の種類によっても違います。また症状が軽減したからといって、完全に治癒したとはいえません。
事故の後はきっちりと治しきることが大切です。
上記に当てはまらないケースもございますので、詳細はご相談下さい。